書類やナンバープレートがない場合の廃車手続きについて

このページでは、ナンバープレートや登録書類が手元にないバイクを当社で廃車・処分する場合の手続きについてご案内しています。

※原付やバイクのナンバープレートが盗難・紛失などで無い場合は、事前に警察署へ届出し、「受理番号」を取得しておく必要があります。

原付・125cc以下のバイクの場合

登録書類(標識交付証明書)がない場合

登録書類がなくても廃車手続きは可能です。
当社スタッフがお持ちする委任状にご記入のうえ、以下をご用意ください。

お客様にご準備いただくもの

  • ナンバープレート(バイクに付いたままでOK)
  • 印鑑(シャチハタ不可。三文判・認印で可)

ナンバープレートがない場合

ナンバープレートがなくても廃車手続きは可能です。
まずは警察署に届出をし、「受理番号」を取得してください。

お客様にご準備いただくもの

  • 標識交付証明書(役所によって「原動機付自転車申告済証」など名称が異なる場合があります。紛失していても可)
  • 印鑑(シャチハタ不可。三文判・認印で可)

軽二輪・126cc~250ccのバイクの場合

軽自動車届出済証がない場合

軽自動車届出済証がなくても廃車手続きは可能です。
当社がご用意する廃車書類にご記入のうえ、以下をご準備ください。

お客様にご準備いただくもの

  • ナンバープレート(バイクに付いたままでOK)
  • 印鑑(シャチハタ不可。三文判・認印で可)

※お客様ご自身で廃車手続きをされた場合は、以下の書類を引き取り時にご提出ください。

  • 軽自動車届出済証返納済確認書
  • 軽自動車届出済証返納証明書

ナンバープレートがない場合

ナンバープレートがなくても廃車は可能です。
まず警察署に届出をし、「受理番号」を取得してください。

お客様にご準備いただくもの

  • 軽自動車届出済証(登録時に陸運局から発行された書類)
  • 印鑑(シャチハタ不可。三文判・認印で可)

※お客様ご自身で廃車手続きをされた場合は、以下の書類をご提出ください。

  • 軽自動車届出済証返納済確認書
  • 軽自動車届出済証返納証明書

小型二輪・251cc以上のバイクの場合

車検証(自動車検査証)がない場合

車検証がなくても廃車手続きは可能です。
当社がご用意する廃車書類にご記入のうえ、以下をご準備ください。

お客様にご準備いただくもの

  • ナンバープレート(バイクに付いたままでOK)
  • 印鑑(シャチハタ不可。三文判・認印で可)

※お客様ご自身で廃車手続きをされた場合は、以下の書類をご提出ください。

  • 自動車検査証返納済証明書

ナンバープレートがない場合

ナンバープレートがなくても廃車手続きは可能です。
警察署に届出を行い、「受理番号」を取得してください。

お客様にご準備いただくもの

  • 自動車検査証(車検証)(登録時に陸運局から発行された書類)
  • 印鑑(シャチハタ不可。三文判・認印で可)

※お客様ご自身で廃車手続きをされた場合は、以下の書類をご提出ください。

  • 自動車検査証返納済証明書